大人の責任、できること、できないこと

自己責任の原則がこれからのキーワードになります。しかし、販売店が周知義務の履行という責任を果たすのは容易ではありません。ガス販売店が特別な立場でなくなった今、余計に困難が伴います。
だが、消費先も大人、当然責任があります。大人同士が話し合って、責任の分担を決めるのが一番です。そのきっかけが周知文書の配布、これまでの商慣行改善でしょう。消費先の現場作業員一人ひとりの安全意識までガス販売店が責任を持てないのは当然です。

周知義務は具体的に

事故を防ぐためには、まずハードの充実が必要です。左の写真は酸素用の乾式安全器ですが、法律で定められているアセチレン用と同様に普及を促進すべきです。周知文書で紹介しても良いでしょう。
さらに、法的には特別な立場でなくなった販売店が周知義務を履行するには組織の力が不可欠です。近い将来には周知義務の集団履行が業界団体の役割になると思われます。

合理的な価格体系を

ここ最近高圧ガスの販売価格体系構築しようという活動が活発に行われてきました。高圧ガス容器の有料化もその一端です。さらに、共同配送、代理納入を視野においた輸送コストの検討も進んでいます。販売店の経営面から避けて通れなくなっています。
高圧ガス保安法の施行で販売業者の増加が予想されていますが価格だけが一人歩きする事態は避けねばなりません。高圧ガス保安法の施行は絶好の機会です。

周知文書の活用法

高圧ガス保安法では「周知義務」だけがガス販売店に残りました。具体的には左のような「周知文書」を年一回消費先に届けることになります。方法は従来と変わりませんが、この文書は今後の活動の大きな手掛かりです。添付書類として容器の早期返還を求めるための契約書を消費先に届けても良い訳です。
多くのガス販売店の経営者は保安法の施行によって、新規参入業者が増えると予想しています。既存業者は先手を打って、消費先との信頼関係を再構築すべきでしょう。法改正や周知義務の履行は良い機会になります。
ご意見をお寄せ下さい。クリックすればメール画面がひらきます。E-MAIL : h-nishio@mxn.meshnet.or.jp
周知文書へ