高圧ガス保安法

高圧ガス保安法が施行されて、ほぼ半年が経過しました。業界新聞のように特集企画を考えたいのですが、まだ力不足で残念です。ご意見のある方、業界関係でこのページをご覧になって下さっている方は、是非メールを下さい。以下の内容は前回と同じです。お急ぎの方はインターネット版周知文書(非公式)だけでもご覧下さい。クリックすればジャンプします。

大人の扱いとは

高圧ガス保安法では新しい方針が取り入れられています。
中でも、高圧ガスの販売が許可制から届出制に変わったの
が注目されます。
ここで言う販売とは伝票を操作している人
を念頭にしています。専門的には商流と物流の分離と表現
されています。物を扱わないのに事故が起こる訳がないと
言うわけです。
だが、溶接、熱切断用の酸素・アセチレンの販売業者には
消費者に安全な取り扱い促すための「周知義務」が課せれ
ています。物を扱わないから届出制に、ただ「周知義務」が
残った。少し疑問が残るところです。
少々の矛盾には目を
つむるのが大人かもしれません。

届出制と周知義務

販売は届出制に変わっても、周知義務は高圧ガス取締法の時代
と全く変わっていません。許可事業という錦の御旗がなくなったた
め、周知義務の履行は少し困難になる可能性もあります。
販売業者が大人として認められたのですから、消費者にも大人の
自覚を期待するしかないのが実状です。高圧ガス保安法ではいぜ
んとして、酸素・アセチレンの消費者をプロとは認めていませんが、
労働安全衛生法ではガス技能講習の修了者でなければ、酸素・ア
セチレンの使用を認めていません。