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Weekly Column (98/12/28)
パソコン通信ネットの会員資格の剥奪
神奈川県の第3セクター・ケイネットが運営するパソコン通信ネット『コペルニクス』の会員のID削除につき争われていた事件で、東京地裁と横浜地裁で相次いで判決言い渡しがあった。東京地裁では、会員の地位が確認されたが、横浜地裁では認められなかった。
注目したいのは、東京地裁が会員の会員資格を失うことにより被る会員側の不利益を重く見て、契約条項に形式的に抵触するだけでなく、サービスを当該会員に対してパソコン通信サービスの提供を継続しがたい重大な事情が存するとみとめられるときに会員資格を失わせることができると判断している点である。パソコン通信ネットを活用している人にとっては、ネットに入れないことはその人の「死」を意味する。一方、ネット運営会社にとっては、一人の会員がいなくなっても経営になんら差し支えない。契約についてネット運営会社と会員との間は対等ではなく運営側が優越的地位にあると言える。これを重視して判決が出された意義は大きい。(秀)
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